News電気供給約款[低圧](個人)および各プラン約款の変更に関するお知らせ
2024.03.01 お知らせ


すべて
お知らせ
トピックス
プレスリリース

平素よりサミットエナジーの個人向け電力プランをご利用いただき誠にありがとうございます。
表題につきまして、その内容を下記のとおりお知らせいたします。なお、この変更に伴ってお客さまに行っていただくお手続きはございません。
今後ともサミットエナジーをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

1. 対象約款

(1) 電気供給約款[低圧](個人)(以下「本供給約款」といいます。)

(2) 基本プラン約款、ANAマイレージプラン約款、WAONプラン約款、nanaco プラン約款、Tポイントプラン約款、dプラン約款、タイヨービッグハウスポイントプラン約款、WA!CAポイントプラン約款、再エネECOプランby酒田約款、nanaco再エネECOプランby酒田プラン約款、その他企業向け提供プラン約款(以下「本プラン約款」と総称します。)

2. 本供給約款の変更点

(1) 各エリアの本供給約款の統合
当社は、電気供給約款[低圧](個人)について、エリア毎に約款を制定しておりましたが、各エリアの本供給約款を共通の約款に統一いたしました(以下「本統合」といいます。)。本供給約款では、本統合に伴い新たに必要となる定義語の定義や統合等を行っています。

(2) 配電事業者の導入に伴う変更(本供給約款第1条その他)
2022年4月より特定の区域において配電事業者が一般送配電事業者の送配電網を活用して系統運用を行うことが可能となったことに伴い、「一般送配電事業者」に加え、「配電事業者」が維持および運用する供給設備を介して電気の供給を受けるお客さまにも本供給約款を適用するために、本供給約款第1条その他を改定し、配電事業者に係る規定を追加しました。

(3) 契約変更後交付書面の記載事項の明確化(本供給約款第2条第2項ロ)
電気事業法上、お客さまから承諾を得た場合、契約変更後の交付書面の記載事項について一部省略が認められていますが、承諾後の記載事項の内容(契約年月日とは契約変更年月日を意味すること)を明示いたしました。

(4) 再エネ特措法の法令名改正の反映(本供給約款第3条第14号、別表1)
再生可能エネルギー発電促進賦課金に関わる法律の改正に伴い、第3条第9号および別表1を改定し、再生可能エネルギー発電促進賦課金に関わる法令名の変更を反映しました。

(5) 蓄電池に関する規定の追加(本供給約款第6条第1項その他)
電気事業法施行規則の一部改正に伴い、第6条第1項その他を改定し、発電設備等として、発電設備に加えて蓄電池に関する規定を追加しました。

(6) 指定区域制度の導入に伴う変更(本供給約款第7条第3項)
2022年4月より指定区域制度(事業者の申請にもとづき国が指定した区域を主要系統から切り離して独立系統化し、一般送配電事業者が系統運用と小売供給を一体的に行う仕組み)が導入されたことに伴い、第7条第3項を新設し、指定区域に該当するお客さまに一般送配電事業者による離島等供給約款が適用される場合に、当該お客さまと当社の契約の契約期間の終期を、離島等供給が開始される日の前日とする旨を規定しました。

(7) 料金の算定期間の記載の変更(本供給約款第15条その他)
本統合によって、本供給約款に、料金の算定期間につき、検針期間となるエリアおよび計量期間となるエリアが含まれることになるため、対応可能となるように料金の算定期間についての規定の文言を修正しました。また、これにあわせて料金の算定期間に関係する各規定の文言の調整を行っています。

(8) 「適正契約の保持」、「力率の保持」および「保安に対するお客さまの協力」についての文言の調整(本供給約款第22条、第23条第2項および第39条第3項)
「適正契約の保持」(本供給約款第22条)、「力率の保持」(本供給約款第23条第2項)および「保安に対するお客さまの協力」(本供給約款第39条第3項)の規定について、託送約款等の内容を踏まえて文言を調整いたしました。

(9) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価(本供給約款別表1(1))
当社の行う電力小売供給においては、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の算定に回避可能費用単価等を定める告示を用いないため当該記載を削除しました。

(10) 燃料費調整および離島ユニバーサルサービス調整の内容の掲載(本供給約款別表2および別表3)
本プラン約款に記載のあった燃料費調整(本供給約款別表2)および離島ユニバーサルサービス調整(本供給約款別表3)の規定を本供給約款に集約しました。なお、お客さまに適用される燃料費調整および離島ユニバーサルサービス調整の内容については変更ございません。

3. 本プラン約款の変更点

(1) 各エリアの本プラン約款の統合
当社は、プラン約款について、エリア毎に各プランのプラン約款を制定しておりましたが、各エリアの各プラン約款をプランごとに共通のプラン約款(本プラン約款)に統一いたしました。プラン約款に記載の事項について、お客さまに適用される供給条件に変更はございません。

4. 変更後の本供給約款および本プラン約款

変更後の本供給約款および本プラン約款は、弊社ホームページをご参照ください。
https://www.summit-energy.co.jp/file_202404/

5. 変更後約款の効力発生時期

約款変更年月日:2024年4月1日

■お問い合わせ先

サミットエナジーカスタマーセンター
電話番号:0120-504-124(受付時間:平日9:00~18:00)
お問い合わせフォーム:https://www.summit-energy.co.jp/contact/consumer/

一覧へ戻る