News料金単価及び電気需給約款[低圧](法人)の変更に関するお知らせ
2023.08.01 お知らせ


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平素より、サミットエナジーをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
表題につきまして、その内容を下記の通りお知らせいたします。
なお、この変更に伴って、お客さまに行っていただくお手続きはございません。
今後ともサミットエナジーをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

1.料金単価の変更
2023年4月1日に弊社ホームページにてご案内いたしました法人向け料金メニュー(低圧)の見直しをいたします。新たな料金単価は別途通知書を発行いたします。

2.対象約款
・電気需給約款[低圧](法人)(以下「本需給約款」といいます。)

3.本需給約款の変更点
(1)各契約種別の料金規定の変更(本需給約款13(1)④、13(2)④、13(3)④、14(1)④、14(2)、15(5)①)
各旧一般電気事業者の特定小売供給約款の変更にあわせて、北海道電力ネットワーク株式会社、東北電力ネットワーク株式会社および中国電力ネットワーク株式会社の供給区域にその需要場所が存するお客さまにおける電力量料金について、燃料費調整額のほか、離島ユニバーサルサービス調整額を加算又は減算する旨の規定を追記いたしました。
「離島ユニバーサルサービス調整」とは、本土と電力系統が接続されていない離島において一般送配電事業者が行う離島供給に係る火力燃料費の毎月の変動を、託送料金を通じて調整するものであり、託送料金と同様の調整を電気料金においても行うものです。
詳細については、本需給約款をご参照ください。

(2)燃料費調整額の算定および離島ユニバーサルサービス調整額の変更(本需給約款別表2及び別表7)
各旧一般電気事業者の特定小売供給約款の変更にあわせて、燃料費調整額の算定および離島ユニバーサルサービス調整額の算定に用いる各数値について、本需給約款別表2及び別表7の付表に記載の各数値を変更いたしました。変更後の付表は本需給約款をご参照ください。

(3)配電事業者の導入に伴う変更(本需給約款第1条その他)
2022年4月より特定の区域において配電事業者が一般送配電事業者の送配電網を活用して系統運用を行うことが可能となったことに伴い、「一般送配電事業者」に加え、「配電事業者」が維持及び運用する供給設備を介して電気の供給を受けるお客さまにも本需給約款を適用するために、本需給約款第1条その他を改定し、配電事業者に係る規定を追加しました。

(4)指定区域制度の導入に伴う変更(本需給約款第7条第3項)
2022年4月より指定区域制度(事業者の申請にもとづき国が指定した区域を主要系統から切り離して独立系統化し、一般送配電事業者が系統運用と小売供給を一体的に行う仕組み)が導入されたことに伴い、第7条第3項を新設し、指定区域に該当するお客さまに一般送配電事業者による離島等供給約款が適用される場合に、当該お客さまと当社の契約の契約期間の終期を、離島等供給が開始される日の前日とする旨を規定しました。

(5)当社による供給停止条項の削除(本需給約款第29条第1項)
本需給約款第29条第1項に当社による供給停止の条項を規定しておりましたが、実務上、当社が供給の停止を行わないことから、当該条項を削除いたしました。

3.変更後の本需給約款
電気需給約款【低圧】(法人)

4.変更後約款の効力発生時期
・約款変更年月日:2023年9月1日
・料金単価の変更:2023年10月1日検針分の電気料金より適用いたします。

■お問い合わせ先
各代理店 窓口 または 弊社 法人さま窓口(0120-197-208)まで

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