平素より、サミットエナジーをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
表題につきまして、その内容を下記の通りお知らせいたします。
なお、この変更に伴って、お客さまに行っていただくお手続きはございません。
今後ともサミットエナジーをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
1.対象約款
・電気需給約款[低圧](法人)
・電気需給約款[高圧・特別高圧]
2.電気需給約款[低圧](法人)の変更点
(1)再生可能エネルギー発電促進賦課金の定義の変更(3.(23))
法令改正により、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」の名称が、「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」に変更されたため、それに伴い定義条項の記載を変更いたします。
(2)「料金単価の変更」の規定の変更(36.)
一定の事情がある場合に、当社が料金単価を変更することができる旨の規定について、新料金単価およびその適用開始予定日の通知期限を新料金単価適用開始予定日の3月前までとしておりましたが、2023年4月からの新たな託送料金制度の導入に伴い、託送料金の変更等を受けた料金単価の変更を柔軟に実施することが可能となるように、当該期限を削除いたします。但し、お客さまにとって不測の事態が生じることのないよう、料金単価の変更を実施する場合には、従前と同様に十分な期間を置いて、お客さまにその旨を事前に通知をさせていただきます。
また、新料金単価等について、合意ができない場合には、お客さままたは当社から新料金単価適用開始予定日に契約の解約ができるものとされていた規定について、お客さまが新料金単価適用開始予定日の15日前までに廃止の通知を行うことで同予定日の前日をもって需給契約を終了するか、または、新料金単価適用開始予定日の15日前までに廃止の通知を行わない場合には、新料金単価に承諾したものとみなす規定に変更いたします。
(3)燃料費調整額の算定および離島ユニバーサルサービス調整額の変更(別表2及び別表7)
燃料費調整額の算定および離島ユニバーサルサービス調整額の算定に用いる各数値について、旧一般電気事業者の電気需給約款に定める数値に準ずるものとしておりましたが、付表に各数値を記載する形に変更いたします。
3.電気需給約款[高圧・特別高圧]の変更点
(1)再生可能エネルギー発電促進賦課金の定義の変更(3.(23))
法令改正により、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」の名称が、「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」に変更されたため、それに伴い定義条項の記載を変更いたします。
(2)燃料費調整額の算定および離島ユニバーサルサービス調整額の変更(別表3及び別表4)
燃料費調整額の算定および離島ユニバーサルサービス調整額の算定に用いる各数値について、旧一般電気事業者の電気需給約款に定める数値に準ずるものとしておりましたが、付表に各数値を記載する形に変更いたします。
3.改定日(実施日)
2023年4月1日
4.改定後の約款
・電気需給約款[低圧](法人)
・電気需給約款[高圧・特別高圧]