News電気需給約款の変更に関するお知らせ
2022.04.15 お知らせ


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平素より、サミットエナジーをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
表題につきまして、その内容を下記の通りお知らせいたします。
なお、この変更に伴って、お客さまに行っていただくお手続きはございません。
今後ともサミットエナジーをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

1.対象約款
・電気需給約款[低圧](法人)※電気供給約款[低圧](法人)から名称変更
・電気需給約款[高圧・特別高圧]

2.電気需給約款[低圧](法人)の主な変更点
・第1条(適用):必要な手続きなどを一部連携事業者に委託する場合があることを追加
・第6条(需給契約の申込み):申込時に電気料金単価等を明らかにすることを追加
・第7条(需給契約の成立および契約期間):需給契約は当社が承諾の意思表示をしたときに成立することを追加
・第10条(供給の開始):必要な手続きが完了しない場合に電気の供給を開始できないことを追加
・第12条(契約種別):一般送配電事業者の社名を現在の社名に変更
・第13条(東電等の各供給区域における従量電灯)~第15条(低圧電力):離島ユニバーサルサービス調整制度について追加
・第23条(料金その他の支払方法):当社の指定する方法での支払に関する規定を削除
・第25条(保証金):保証金に利息を付さないことを追加
・第36条(料金単価の変更):料金改定条項を追加
※約款変更後の重要な供給条件の内容については、別紙1をご参照ください。
※約款の変更内容の詳細は、電気需給約款[低圧](法人)新旧比較表を参照ください。

3.電気需給約款[高圧・特別高圧]の主な変更点
・第1条(適用):必要な手続きなどを一部連携事業者に委託する場合があることを追加
・第6条(需給契約の申込み):申込時に電気料金単価等を明らかにすることを追加
・第7条(需給契約の成立および契約期間):需給契約は当社が承諾の意思表示をしたときに成立することを追加。需給開始日または契約電力増加の日以降1年未満の期間内には原則として解約できないことを追加。自動更新条項を詳細に規定
・第10条(供給の開始):必要な手続きが完了しない場合に電気の供給を開始できないことを追加
・第12条(契約種別):高圧季節別時間帯別電力、特別高圧季節別時間帯別電力を常時供給電力に集約
※これに伴い、契約種別として、高圧季節別時間帯別電力、特別高圧季節別時間帯別電力をご契約いただいているお客さまは、契約種別が常時供給電力に変更されることになります。
・第13条(常時供給電力)~第16条(予備電力):離島ユニバーサルサービス調整制度について追加
・第24条(料金その他の支払方法):原則として口座振替の方法により支払って頂くことを追加
・第30条(需要場所への立入りによる業務の実施)、第31条(電気の使用にともなうお客さまの協力)、第32条(施設場所の提供)、第33条(調査および調査に対するお客さまの協力等)、第34条(保安に対するお客さまの協力):お客さまの協力に関する条項の変更や追加
・第35条(供給の停止)、第36条(供給停止の解除):供給停止と解除に関する条項追加
・第38条(違約金):託送約款等に定める違約金として一般送配電事業者が当社に請求することができる事由に該当した場合は違約金を申し受けることを追加
・第43条(需給契約の変更):変更を希望される場合は、3月前までに通知することを追記
・第46条(需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算):
供給開始後1年超の解約は違約金が発生しないこと、違約金の計算方法を明記
・第48条(需給契約の解除等):期限の利益喪失事項に該当した場合、15日前までに予告をすることにより需給契約を解除できることを追加

※変更後の供給条件の内容については、別紙2をご参照ください。
※詳細は、電気需給約款[高圧・特別高圧]新旧比較表を参照ください。

4.改定日(実施日)
2022年5月16日

5.改定後の約款
電気需給約款[低圧](法人)
電気需給約款[高圧・特別高圧]

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