News電気需給約款[高圧・特別高圧]の変更に関するお知らせ(2025年10月23日)
2025.10.23 お知らせ


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平素よりサミットエナジーをご利用いただき誠にありがとうございます。
2025年9月19日にお知らせいたしましたとおり、表題につきまして、その内容を下記のとおりお知らせいたします。なお、この変更に伴ってお客さまに行っていただくお手続きはございません。
今後ともサミットエナジーをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

1. 対象約款

電気需給約款[高圧・特別高圧]

2. 約款の変更点

(1) 燃料費調整の算定諸元の見直し(別表3その他)
当社の電源調達状況および販売電力量の最新の動向を反映するため、新規でご契約を開始されるお客さまおよび料金変更を伴うご契約更新をされたお客さまに適用する燃料費調整の算定諸元を見直し、次のとおりといたしました。

供給区域 α、β、γの値 基準単価(1kWhにつき) 基準燃料価格
全国 α=0.0440 高圧:21銭9厘 55,300円
β=0.5510 特別高圧:21銭9厘
γ=0.2505

ただし、現在ご契約中のお客さまの自動更新によるご契約に適用される燃料費調整の算定諸元は変更いたしません。また、見直し後の算定諸元による燃料費調整を適用するお客さまについては、九州エリアの需要場所においても離島ユニバーサルサービス調整を適用いたしません。

(2) 市場連動型メニューの追加(第13条その他)
これまでの標準メニュー※に加え、市場連動型メニューに関する料金等の規定を追加いたしました。
※基本料金+電力量料金(燃料費調整含む)+再エネ賦課金

(3) 臨時電力の取扱終了(変更前第14条の削除)
臨時電力の取扱を終了することから、同契約種別に関する規定を削除いたしました。

(4) 料金単価変更の条件追加(第41条)
当社が新たな料金単価を定める条件に、「非化石証書購入費用や容量拠出金の変動により料金改定が必要となる場合」を追加いたしました。

(5) 需給契約消滅後の債権債務関係の規程(第46条)
「需給契約の契約期間中の料金その他の債権債務は、需給契約の消滅によっては消滅いたしません。」を「需給契約にもとづく料金その他の債権債務は、需給契約の消滅によっては消滅いたしません。」に変更いたしました。

3. 変更後の電気需給約款

電気需給約款[高圧・特別高圧](2025年12月1日実施) 

4. 変更後約款の効力発生時期

2025年12月1日より適用
(毎月1日検針のお客さまは2025年12月分料金より、毎月1日検針以外のお客さまは2026年1月分料金より)

■お問い合わせ先
各代理店窓口 または 当社法人さま窓口まで

当社法人お問い合わせ窓口
電話番号:0120-197-208
受付時間:平日9:00~18:00(土日祝日・年末年始除く)
お問い合わせフォーム:https://www.summit-energy.co.jp/contact/corporate/

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