News電気需給約款[高圧・特別高圧]および電気需給約款[低圧](法人)の変更に関するお知らせ
2025.04.01 お知らせ


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平素よりサミットエナジーをご利用いただき誠にありがとうございます。
表題につきまして、その内容を下記のとおりお知らせいたします。なお、この変更に伴ってお客さまに行っていただくお手続きはございません。
今後ともサミットエナジーをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

1. 対象約款

(1) 電気需給約款[高圧・特別高圧](以下「本高圧約款」といいます。)
(2) 電気需給約款[低圧](法人)(以下「本低圧約款」といいます。)

2. 本高圧約款の変更点

(1) 配電事業者の導入に伴う変更(第1条その他)
2022年4月より特定の区域において配電事業者が一般送配電事業者の送配電網を活用して系統運用を行うことが可能となったことに伴い、「一般送配電事業者」に加え、「配電事業者」が維持および運用する供給設備を介して電気の供給を受けるお客さまにも本高圧約款を適用するために、本高圧約款第1条その他を改定し、配電事業者に係る規定を追加しました。

(2) 自家発補給電力における使用電力量の算定方法の規程(第15条)
常時供給電力と同一計量される場合の使用電力量の算定方法について以下のとおり変更いたしました。

使用電力量は、自家発補給電力の供給時間中における30分ごとの使用電力量から、自家発補給電力の使用月の常時供給電力分の契約電力を2で除してえた値(単位は、キロワット時とし、端数は、小数点以下第1位で切り捨てます。)を差し引いた値(負となる場合は零といたします。)の合計といたします。

(3) 一般送配電事業者による供給停止期間中の料金算定方法の削除(変更前第37条の削除)
実務上、当社が供給の停止を行わないことから、一般送配電事業者による接続供給停止の場合に、停止期間中の料金の算定方法(まったく電気を使用しない場合の月額料金を日割計算いたします。)にかかる条項を削除いたしました。

(4) 制限または中止の料金割引の廃止(変更前第39条の削除)
一般送配電事業者の託送供給等約款の見直しにより、託送供給等約款の規定に基づき一般送配電事業者が電気の使用を制限し、または中止した場合の一般送配電事業者の託送料金についての割引が廃止されたことを受け、同割引と同内容を規定していた本高圧約款の「制限または中止の料金割引」の規定を削除いたしました。

(5) 料金単価変更の条件追加(第42条)

当社が新たな料金単価を定める条件に、「お客さまの電気の使用状況がお客さまから需給契約の締結または変更前にお申し出のあった電気の使用状況と著しく異なる(お客さまによる発電設備の導入や他の小売電気事業者から電気の供給を受ける場合や自己託送により電気の供給を受ける場合を含みますがこれに限りません。)と当社が判断した場合」を追加いたしました。

(6) 再エネ特措法の名称修正(別表2)
再生可能エネルギー発電促進賦課金に関わる法律の改正に伴い、再生可能エネルギー発電促進賦課金に関わる法令名の変更を反映しました。

3. 本低圧約款の変更点

(1) 北海道エリアにおける従量電灯Aの取扱終了(第12条その他)
北海道電力ネットワークエリアにおける従量電灯Aの取扱を終了するため、同契約種別に関する規定を変更いたしました。

(2) 低圧電力における力率割引・割増しの廃止(第15条その他)
本低圧約款において、「力率割引・割増し」の規定を定めておりましたが、一般送配電事業者の託送供給等約款において、低圧供給には「力率割引・割増し」が規定されていないことを受け、本低圧約款における「力率割引・割増し」を廃止することにいたしました。

(3) 制限または中止の料金割引の廃止(変更前第32条の削除)
一般送配電事業者の託送供給等約款の見直しにより、託送供給等約款の規定に基づき一般送配電事業者が電気の使用を制限し、または中止した場合の一般送配電事業者の託送料金についての割引が廃止されたことを受け、同割引と同内容を規定していた本低圧約款の「制限または中止の料金割引」の規定を削除いたしました。

(4) クーリング・オフの規定削除(変更前第49条の削除)
本低圧約款は、法人のお客さまを想定した約款となりますが、法人のお客さまには特定商取引に関する法律のクーリング・オフに係る規定の適用はないため、本低圧約款におけるクーリング・オフの規定を削除することにいたしました。

(5) 東電等の供給区域における従量電灯Aの最低料金制の一部廃止(別表1~3)

東電等の供給区域における従量電灯Aについて、再生可能エネルギー発電促進賦課金、燃料費調整額および離島ユニバーサルサービス調整額を従量制に変更いたします。
なお、同契約種別における電力量料金はこれまでどおり最低料金制から変更ありません。

(6) 供給停止期間中の日割料金の項目削除(変更前別表7(3)の削除)
実務上、当社が供給の停止を行わないことから、一般送配電事業者等による接続供給停止の場合に、停止期間中の料金の算定方法(まったく電気を使用しない場合の月額料金を日割計算いたします。)にかかる条項を削除いたしました。

4. 変更後の電気需給約款

(1) 電気需給約款[高圧・特別高圧]
(2) 電気需給約款[低圧](法人)

5. 変更後約款の効力発生時期

本高圧約款および本低圧約款について
2025年6月1日(2025年7月分の電気料金)より適用

■お問い合わせ先
各代理店窓口 または 当社法人さま窓口まで

当社法人お問い合わせ窓口
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受付時間:平日9:00~18:00(土日祝日・年末年始除く)
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