このたびの2025年8月6日からの低気圧と前線による大雨(以下「本災害」)により被災されたお客さまに、心からお見舞い申し上げます。
当社では、本災害により、災害救助法が適用された地域のお客さまからお申し出があった場合には、電気料金等について、以下の通り特別措置を実施します。
記
1. 適用対象
災害救助法適用地域において被災されたお客さま
【災害救助法が適用された地域】
〔石川県〕
金沢市
〔山口県〕
宇部市
〔熊本県〕
熊本市、八代市、玉名市、上天草市、宇城市、天草市、下益城郡美里町、玉名郡玉東町、玉名郡長洲町、八代郡氷川町
〔鹿児島県〕
薩摩川内市、曽於市、霧島市、姶良市
2. 特別措置の内容
(1) 電気料金の支払期日の延長
被災されたお客さまの2025年7月分(支払期日が災害発生日以降となるものに限ります。)、8月分、9月分および10月分の電気料金の支払期日を各々1ヶ月延長いたします。
(2) 不使用月の電気料金の免除
被災されたお客さまが、被災時から引き続き全く電気をご使用されない場合には、そのお客さまの災害発生日が属する料金計算月の次の料金計算月から6ヶ月間に限り、電気料金は申し受けません。
(3) 工事費負担金(※1)の免除
被災されたお客さまが、被災時から引き続き全く電気をご使用されないで需給契約を廃止し、2026年2月末日までに被災前と同じ契約内容で電気のご使用を申し込まれた場合は、工事費負担金は申し受けません。
(4) 臨時工事費(※2)の免除
被災されたお客さまが、2026年2月末日までに臨時電力のご使用を申し込まれた場合は、臨時工事費は申し受けません。
(5) 使用不能設備に対する基本料金の免除
被災されたお客さまの電気設備が使用不能となった場合、2026年2月末日までの間は、その使用不能設備に相当する基本料金は申し受けません。
(6) 引込線、計量器等の取付位置変更時に申し受ける工事費の免除
被災されたお客さまが、2026年2月末日までに引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、その初回の工事に要した費用は申し受けません。
※1、※2:工事費負担金および臨時工事費とは、お客さまに電気を供給するために施設される設備にかかる工事費のうち、お客さまにご負担いただく費用をいいます。
3. 特別措置の申込方法
特別措置の適用をご希望されるお客さまは、当社窓口までご連絡ください。なお、特別措置の適用にあたっては、原則として、罹災証明書等のご提出が必要になります。
○連絡先 : 0120-197-208
○受付時間 : 平日9:00~18:00 (上記以外の時間帯は折り返しでの対応となります)
※災害救助法適用地域および詳細、最新情報は内閣府のホームページにてご確認ください。
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