災害時特別措置


当社では、災害救助法が適用された地域のお客さまに対して、料金等の特別措置を適用いたします。

【特別措置の適用条件】

以下のすべての条件を満たしたお客さまに対して特別措置を適用いたします。なお、お客さまの被害状況を確認するため、必要に応じて罹災証明書等を提出していただきます。

  • 災害発生から1年以内に災害救助法が適用された地域のお客さま
  • 災害救助法の適用から6ヶ月後の末日までに特別措置適用のお申し出があるお客さま

※災害救助法の適用地域に関する最新情報は、内閣府の「災害救助法の適用状況」をご参照ください。

【特別措置の内容】

(1)支払期日の1ヶ月延長
料金の支払期日が災害救助法の適用日以降となるお客さまにおいて、被災日が属する検針期間以降の3ヶ月間、それぞれ料金の支払期日を1ヶ月延長いたします。

(2)不使用月の料金の免除
被災日以降、引き続き全く電気を使用されない場合には、そのお客さまの災害発生日が属する料金計算月の次の料金計算月から6ヶ月間に限り、料金は申し受けません。

(3)工事費負担金等相当額※1の免除
被災された需要場所において、災害発生日が属する月の6ヶ月後の末日までに一定の条件を満たす申込※2をされた場合、工事費負担金等相当額を申し受けません。

※1 工事費負担金とは、お客さまに電気を供給するために施設される設備にかかる工事費のうち、お客さまにご負担いただく費用をいいます。

※2 被災日の契約電力等を超えない新規申込、再建等のための引込線等の取付位置変更(被災日の供給方法と同一のときで、原則1回のみ)を指します。

【特別措置の申込方法】

特別措置の適用をご希望されるお客さまは、以下の当社お問い合わせ窓口までご連絡ください。

■法人のお客さま
○電話番号:0120-197-208
○受付時間:平日9:00~18:00 (上記以外の時間帯は折り返しでの対応となります)

■個人のお客さま
○電話番号:0120-504-124
○受付時間:平日9:00~18:00 (上記以外の時間帯は折り返しでの対応となります)