平素よりサミットエナジーをご利用いただき誠にありがとうございます。
表題につきまして、今後下記の内容を反映した変更を行ってまいりますのでご案内申し上げます。
1. 対象約款
電気需給約款[高圧・特別高圧]
2. 約款の変更点
(1) 料金単価の変更における通知時期の見直し
(2) 関連条項の修正およびその他軽微な記載の修正
弊社ではこれまで、料金単価の変更を含む需給契約の変更を行う場合には、原則として3ヶ月前までにご案内する運用を行ってまいりました。
一方で、一般送配電事業者が設定する託送料金や各種制度費用の見直しなど、料金の算定に影響する制度費用の変更が需給契約変更日の3ヶ月前よりも後に確定するケースが生じております。
このような状況をふまえ、実態に即した運用とするため、通知時期を一律に3ヶ月前とする取扱いを見直し、料金単価変更の内容が確定した時点で速やかにご案内する取扱いへ変更いたします。
なお、本変更はお客さまへの事前通知を省略するものではありません。また、料金単価変更を行う場合には、その内容および適用開始時期について事前にご案内し、お客さまが十分にご検討いただけるよう努めてまいります。
3. 変更後約款の効力発生時期
2026年10月1日より適用
4. 変更後の約款
上記を反映した変更後の電気需給約款は、詳細が決定次第、速やかにお知らせいたします。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
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弊社法人お問い合わせ窓口
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